取引条件

1 一般条件

1.1 以下を条件として:

1.1.1 以下の表現は以下の意味を有する:-

「買主」:個別の会社、企業、またはその他の当事者で、商品および/またはサービスの供給注文が売主によって受注された当事者;

「条件」:本契約で規定される売主による販売に関する標準的な取引条件で、売主によって書面により合意された追加の取引条件を含む;

「契約」:売主による買主への商品および/またはサービスの供給に関する契約;

「納品日」:売主による買主への商品またはサービスの納品が第7条に従って行われる日;

「商品」:本契約のもとで売主が供給する商品(または第11条に関連し、売主がサービスを提供する商品)を指し、これらのいずれか、またはこれらの一部を含み、また文脈によって認められる限りでは、売主によって加工または製造されたかどうかにかかわらず、原材料、加工材料、および/または製造物を含む;

「前払い」:第6.2条に従って買主によって行われる支払で、材料購入のため、および/または商品の供給に関連する人件費やのその他費用に充当するため、売主の裁量で用いられる;

「推奨」:売主の既刊文献(もしあれば)に記載された商品の保管、取扱い、適用および/または使用に関する売主(または該当あればサプライヤー)の推奨、または売主(または該当あればサプライヤー)の正式な代表者による書面での推奨を指す;

「売主」:グッドフェロー・ケンブリッジ・リミテッド(Goodfellow Cambridge Limited)とその子会社、または当該企業の持株会社または関連会社(同条項は会社法1985(改正版))で定義されている)を指す;

「サービス」:本契約の売主によって提供される作業またはサービス、またはそれらのいずれかを指す;

「サプライヤー」:買主に供給される商品を構成する材料を売主に提供する人物、企業、または会社を指す;

1.1.2単数を示す用語は複数形を含み、逆もまた然りであり、1つの性別を示す用語はすべての性別を含み、人を示す用語は法人、任意団体、およびパートナーシップを含む

1.2売主が要求してから7日以内に満足できる照会や情報が提供されなかった場合、またはそうした情報が提供された後、売主が買主との取引に関して満足できる取引補償または同様の補償を得られない場合、売主は本契約を終了することができ、当事者の権利と責任は、第10.2条の規定に従って本契約が取り消された場合と同様となる

1.3 売主は本契約またはその一部を割り当て、下請けに出す権利を留保する。買主は、売主の書面による同意なしに、本契約の便宜または負担を割り当てる権利を持たないものとする

1.4 これらの条件に基づく買主のすべての義務に関して、期限は重要な要素である

1.5 これらの条件の法的解釈は、参照の便宜のためだけの見出しによって影響されないものとする

2 発注

2.1売主が口頭または書面による詳細な見積りまたは概算見積りを提出したかどうかにかかわらず、発注が売主によって書面にて通知されない限り、または発注に応じて売主から買主に商品が納品される、またはサービスが提供されない限り、発注は売主を拘束しないものとする

2.2発注の重複を避けるため、買主は、以前に行われた発注の確認はあくまで確認であり、新規発注ではないことを明記する責任を負うものとする。買主は、発注または発注の確認に関し、そのように明記されていないものについては、売主によって新規受注として扱われ、受け取られる場合があり、以前に行われた発注に伴い作成された契約とは別の契約が作成される場合があることを認識するものとする

2.3 これらの条件は本契約に組み込まれており、売主の見積りまたは受入れ/受領通知に記載された事項と共に、売主と買主との間のすべて義務が含まれている。これら条件を組み込んだ、またはこれらに言及した書簡または見積りと、買主が売主に送付した注文、書簡、または契約書式との間に矛盾がある場合は、これら条件の規定が優先される。売主がこれら条件を組み込んだ、またはこれらに言及した書面による見積りまたはその他の書簡または書類を提出することなしに本契約を締結したが、買主がこれらの条件の事前通知を受け取っていた場合は、提供されるすべての商品またはサービスは、これらの条件に従うものとする

2.4 買主による契約の変更は、これが書面で行われ、売主によって署名されない限り、売主を拘束しないものとする。そうした変更が行われた場合、買主は売主にすべての損失を全額補償するものとし、こうした損失には利益の逸失、コスト(人件費および材料費を含む)、損害、およびかかる変更の結果として売主に(直接的または間接的に)発生した諸経費を(その一般性を損なうことなく)含むものとする

2.5 本契約(口頭または書面を問わず)に先立って、売主によってまたはこれを代表して行われた表明(詐欺的不実告知を除く)または保証は、明示的に除外され、効力を生じないものとする

3 記述

3.1 売主のカタログ、パンフレット、価格表または広告文に含まれているあらゆる図、表明、記述、イラスト、写真、絵、重量またはその他の事項はその正確性が保証されるものではなく、売主の製品概要を単に説明することを意図しており、本契約の一部を構成するものではなく、商品またはサービスに関する保証または表明と見なされるものでもない

3.2 売主は商品およびサービスの仕様を時折修正する権利を留保しており、そのためカタログ、パンフレット、価格表、または広告文に記載されている記述は、売主の見積書に記載されているものと同一でない場合があるため、買主に対しては、発注前に売主の見積書に記載されている仕様を確認することを推奨する

4仕様と知的財産

4.1 商品が買主自身の仕様に沿って供給されている、または売主の標準商品が買主の指示に従って変更されている場合、買主はその仕様、パターンまたはデザインの適合性および適切性について、またそうした仕様、パターンまたはデザインが第三者の特許、商標、登録デザイン、著作権またはその他の財産権を侵害していないことについて全面的な責任を負うものとし、そうした特許、商標、登録デザイン、著作権またはその他の所有権の侵害を理由に、売主が契約の履行から被る損失、損害または諸経費(コストを含む)を買主は補償するものとする

4.2 売主は、商品が健康、安全またはその他の法定要件または条項を遵守するように、買主の仕様を変更する権利を有し、売主によるそうした変更は契約違反に相当せず、売主に何ら責任を負わせないものとする

4.3 書面による別段の合意がない限り、売主はすべての発明、配合、ツール、パターン、設計、その他の類似した項目と、買主のための見積書を作成する際に、または買主との契約作業中に作成または制作されたあらゆる資料および図面の著作権の唯一の所有者となる

5 見積書

5.1 売主の見積書は、原材料価格、売主が第三者から取得する品目、賃金率、その他の生産コストの変動、並びに見積もり日から買主が発注を行うまでの間に生じた、売主の管理範囲を超える環境の変化を反映した修正の対象となっている限り、暫定的なものである

6価格

6.1 売主は、商品またはサービスの全てまたはその一部の供給コストに以下を原因とする変動がある場合、契約の締結前または締結後に、これらの契約価格を調整する権利を有するものとする:-

6.1.1 契約の完了のために売主が要求する材料のコストの増加、または

6.1.2 賃金または生産および製造コストまたはその他の間接費の増加、または

6.1.3通貨間の為替相場の変動、政府またはその他の政府当局の行動、またはその他の労働問題を含む(但し、上記の一般性を損なうことなく)、売主の管理範囲を超えたその他の理由

6.2 売主の絶対的裁量において、契約に関する前払いは本取引条件の規定に基づき、買主による売主への支払いが求められる場合がある。前払いは以下のように適用される:-

6.2.1 契約が両当事者によって完全に履行されている場合、前払いの権利は、本契約下で買主の支払い可能な総額を減らす目的により売主によって保持されるものとする;

6.2.2 買主が本契約に基づく義務を履行していない、または第10条に従って本契約をキャンセルまたは中断する場合、前払い金はそうした不履行および/またはキャンセルまたは中断に関連して発生した、適正な費用損失または損害を売主が相殺するために用いられる

6.3 別段の明記ない限り、売主の見積書に記載されている価格には包装費、送料、および(第6.4条に規定された場合を除いて)保険料が含まれる。米国、カナダおよび日本における商品の供給に関し、価格には輸入関税および消費税(もしあれば)も含まれる。他の国での商品の供給に関しては、価格には輸入関税や、付加価値税(VAT)または消費税は含まれておらず、これらは一般的な相場に基づく追加費用となる

6.4 買主が特定の納品方法を要請する場合、売主の見積書に記載されている価格には保険料は含まれず、そうした保険は買主の責任で手配するものとする

7納品

7.1 商品の納品は、以下の時点で売主によって完了されたものと見なされる:-

7.1.1買主によって、またはその従業員または代理人によって買主に代って受け取りが行われる、または買主が具体的に要請する納品手段に従って受け取りが行われる場合は、商品が受け取られた時点;

7.1.2 商品の納品が売主の責任で行われる場合は、商品が買主の敷地内で荷降ろしされる前の到着時

7.1.3 商品がFOB(本船渡し条件)またはCIF(運賃保険料込条件)で販売される場合は、商品が舷側欄を超えた時点、または航空機に搭載された時点

7.2サービスの提供は、サービスの売主による完了時に売主によって行われたものと見なされる

7.3 売主は、商品の納品またはサービスの提供に関し指定された日付までに契約を完了するため、あらゆる合理的な努力を行うが、そうした日付は、売主がそうした納品を完了すると予想する時間に過ぎず、時間に関する合意がない場合は、納品は合理的な時間内に行われるが、売主による契約の時間的履行は契約の本質ではなく、売主が期日までに納品できないことは契約違反に当たらず、売主はそれによって生じたどのような種類の直接的または間接的な損失または損害について、いかなる状況でも責任を負わないものとする。売主は、商品の納品またはサービスの提供のすべてまたは一部を停止する場合があり、買主は第10.3条の規定に従って本契約をキャンセルしていない限り、そうした商品またはサービスの納品遅れを受け入れるものとする

8 数量分割と保管

8.1商品またはサービスが分割されて納品される場合、各分割分は個別の契約に基づいて販売されると見なされ、いずれかの分割に関する不履行当事者はそれにより責任を負うが、どれか1つの分割納品に関する不履行は、他の分割納品に関する契約義務の履行に影響しない

8.2 売主は、注文された商品数量の納品に努め、すべての納品はそうした注文を遵守するものとと見なされる。商品の余剰または不足があり、それが注文で指定された数量の10%未満である場合、買主は商品を受け入れたものと見なされ、実際に納品された数量の代金を支払うものとする

8.3 商品またはサービスが分割で納品される場合、売主は納品が行われた時点で各分割分を請求する権利を有し、納品済みの分割分に対する支払い義務は、他の分割分の未納または売主によるその他の不履行にかかわらず発生するものとする。買主が何らかの理由で1つの分割分への支払いを期日までに行わない場合、売主は本契約に基づいた商品の納品またはサービスの提供を中止する権利を得るが、これによりこれら取引条件の他の規定のもとで売主が有する権利は損なわれないものとする

8.4 第15条に従い、そうしたリスクが買主に転嫁されているかどうかにかかわらず、売主は買主の求めに応じ、あるいは第7条に定める商品の納品に関する買主の不履行の結果として、商品の保管をその絶対的な裁量権で手配する権利を有する。売主は保管中の商品に保険を掛けることができ、買主は売主に対し、個々に記載する保管に関連して発生するすべての費用、損失、損害および経費を全額補償し、そうした費用、損失、損害および経費は商品の価格に追加され、その一部を構成するものとする

8.5買主と売主の間で別段の合意がない限り、売主は3か月の期限を過ぎた時点で、その絶対的な裁量権により、また買主に事前に通知することなく、第8.4条に規定されている保管された商品を売却する、もしくは廃棄する権利を有するものとする

9 支払条件

9.1別段の合意がない限り、商品価格は売主の請求書の日付から30日以内に売主の事務所に支払われるものとする

9.2 買主が請求日に商品価格の全額または一部を支払わない場合、買主は求めに応じ、請求日から実際の支払日までの未払い金に対する利息を、バークレイズ・バンク・ピーエルシー(Barclays Bank plc)の基準金利に年率2%を上乗せしたレートで支払うものとし、こうした利息は日足ベースで発生するものとする

9.3商品またはサービスについて欠陥または不履行が申し立てられた場合は第12条が適用され、買主はそうした場合に支払いを遅らせない、または拒まないものとする

9.4 買主は本契約に関連する買主の異議申し立てを理由に、売主に支払うべき金額の支払いを保留する権利はなく、また本契約に基づいて売主に支払う金額を、その時点で支払期限を迎えていない金額、または売主が責任を争う金額で埋め合わせる権利もないものとする

9.5 本契約に基づく売主へのすべての支払金は、他の規定にかかわらず、本契約の終了直後に支払い義務が発生するものとする

10 中止およびキャンセル

10.1 買主が契約に違反し、これについての救済措置を売主の書面による要請を受け取ってから7日以内に行わない場合、または何らかの差押えあるいは強制執行が他の買主の商品または資産に課される場合、または買主が債権者と任意整理を行うまたは管理命令の対象となる、または(個人または企業として)破産する、または(法人として)解散の決議を通過させた(合併または再建を目的とする場合を除き)場合、または裁判所が解散を命じた場合、または買主の財産または資産の差し押さえが行われる、または管財人あるいは受託人が任命される場合、または買主が事業の継続を中止するまたは中止する恐れがある場合、または1986年倒産規則第123条の意義の範囲内で債務を支払うことができない場合、または売主が、買主に関し上記の出来事が起ころうとしていることを合理的に察知し、買主に適切に通知する場合、売主は以下を行うことができる:-

10.1.1輸送中の商品を差し止め、それ以上の納品を停止する、および/または

10.1.2 契約作業を中止する、および/または

10.1.3 直ちに契約を決定し、商品またはサービス、あるいはその一部が納品されたが支払いが行われていない場合、商品価格は直ちに支払期限となるが(それと矛盾する事前の合意にかかわらず)、これにより本契約に基づき納品された未払いの商品価格と、そうした決定の結果として(直接的および間接的に)被った損害に対する売主の権利が損なわれることはない

10.2 買主が契約の取消し(キャンセル)を要求した場合、売主の単独裁量でのみ受理されるものとし、条件について書面による合意がなされていない限り、取り消し日までに売主に発生したコスト、料金、または経費(直接および間接)、およびそうした取り消しを理由に売主に発生したあらゆる損失または損害の対価は、買主から売主に直ちに補償されるものとする。売主による買主のキャンセルの承認は、これが書面でなされた場合にのみ売主を拘束する

10.3 第10.1条に規定されている状況を除き、売主がその合理的な制御を超える何らかの理由により、契約をその規定に従って全面的または部分的に完了することを妨げられる出来事には、上述の一般性を損なうことなく誤解を避けるために記すと、行政措置、戦争、暴動、内乱、火災、洪水、疫病、労使紛争(売主またはサプライヤーの従業員またはその一部が関与する労使紛争を含む)、輸送または輸送業者に影響する制限または遅れ、ライセンス供与、輸出または輸入に関する規制、通貨制限および不可抗力を含み、そうした場合は契約のさらなる履行は売主がそのような妨げを受けている間は中止され、契約が3ヶ月以上の連続した期間に渡り中止されていることを条件として、いずれかの当事者は契約を直ちに終了する旨を他の当事者に書面で通知することができ、そうした状況において、買主は契約の終了日までに提供されたすべての商品またはサービスの対価を支払い、そうした支払いは契約終了が有効となった月の最終日またはその前に行われるものとする。売主は、こうした状況において本契約に基づく義務を履行できない結果として、買主が被った直接的または間接的な損失または損害について、買主に対し何ら責任を負わないものとする

10.4 第17条に含まれる売主の権利(ただし買主の権利ではない)は、契約終了の結果として生じる、本契約に基づく当事者の主たる義務の免責を超えて継続するものとする

10.5 何らかの理由による本契約の終了は、終了前に生じたいずれかの当事者の権利と義務を侵害するものとはならない

11欠陥の検査と申し立て

11.1 商品は非常に特殊な性質のものであり、細心の注意を払って取り扱わなければならない。商品がすべての点で買主の要求に合致していることを、買主が確認することは不可欠である。いかなる不一致も売主に即座に通知する必要がある。買主は、商品または買主の従業員への損害を回避するため、すべての商品がそうした特殊な製品を取り扱う資格のある人物によって開梱され、取り扱われることに対する責任を負うものとする

11.2 買主は、商品が発注した商品またはサービスの説明と一致することを確認するため、納品から7日以内に商品の検査とテストを実施するものとし、買主がそうした検査およびテストの義務を履行するかどうかにかかわらず、引き渡しの不履行、納品された商品数量の不足、欠陥のある商品またはサービス、説明との不一致、または商品の分損または損傷についてのいかなる申し立ても、以下の場合を除いて売主に受理されないものとする:-

11.2.1これらが納品日から10日以内(商品またはサービスの分損、損傷、不一致または欠陥の場合)、または請求日から14日以内(引き渡しの不履行の場合)に、買主によって売主に書面で通知された場合;

11.2.2 申し立てのあった商品がすべての関連する梱包と共に、そうした申し立ての通知から35日間に渡り受け取ったままの状態で保存され、買主が売主またはその従業員または代理人に、商品を検査し申し立てを調査するための全面的かつ自由なアクセスの権利を認める場合;および

11.2.3 買主が第11.2.1条に明記された適切な通知を怠った場合、買主の申し立ては放棄されたものと見なされ、完全に退けられる

11.3 商品が買主の求める目的に、それが使用される環境で合致、適合することをテスト等で確認することは、いかなる場合でも買主の責任となる。売主が買主の求めに応じ、商品の提案された用途または使用法に関連した技術的またはその他の助言を誠実に提供したにもかかわらず、商品が何らかの理由で用途または使用法に適合しない場合、売主は買主への説明について何ら責任を負わないことを買主は認識し、商品の用途または使用法に関連して生じたあらゆる責任に対し、買主は売主にその全てを補償するものとする

11.4 1994年動産売買・提供法第3項は適用されないものとする

11.5 商品の返品番号が最初に発行され、その番号が返品された商品と共に伝達されない限り、売主はいかなる状況においても商品の返品を受け付けないものとする

12 保証

12.1これらの取引条件がなければ買主が持っていたはずのあらゆる権利に代わり、また第11条に従い、売主は自らの材料または製品の欠陥によって生じ、納品日から2か月以内に明らかになった商品またはサービスの不備を交換することで損害を補い、また買主の注文にある説明と一致しない商品またはサービスを交換するものとする

12.2 第12.1条の規定にかかわらず、申し立てが第12.1条の範囲に該当する場合、売主は買主が売主に支払った価格の全額を、自らの裁量によって買主に返金する権利を留保する

12.3本条件に基づく売主の責任は、以下の場合に自動的に停止する:

12.3.1買主が、期限までにいずれかの契約に基づいて提供されたすべての商品またはサービスの対価を支払っていない、または売主と締結したそうした契約またはその他の契約に違反している場合、または

12.3.2売主またはその従業員または代理人が、欠陥があるとされた商品への全面的かつ自由なアクセスを拒否されている場合、または

12.3.3買主が商品を適切に保管していない、または使用に関する推奨事項を遵守していない場合、または

12.3.4 欠陥または不備が、第17条に明記されている責任および保証の買主による違反によって生じた場合、または

12.3.5買主が、欠陥または疑義のある欠陥についての売主への書面による通知を、買主がこれを把握してから14日以内に通知していない場合

12.4 第12.1条に明記されている保証は、法律、慣習法、またはその他によって明示または暗示される保証、条件または責任に代わるものであり、そうした保証、条件または責任が明示的に除外されている場合でも、そうした除外は売主が有する、または今後有することになる、財産権が移行した際に商品を売却する権利という黙示条件には適用されない

12.5本条件のいかなる条項も、買主の過失または不正な虚偽の記載に起因する死亡または人身傷害についての売主の責任を除外または制限しない

12.6 第12.4条および第12.5条に従う

12.6.1 契約、不法行為(法定義務の過失または違反を含む)、不当表示、または契約の履行または予定される履行に関連して生じるその他の行為における売主の累積責任は、本契約に基づき商品またはサービスに支払われる価格に限定される、および

12.6.2 売主は、本契約からまたはそれに関連して生じる直接的または間接的な損失または損害(利益の逸失、事業の喪失、のれんの喪失またはその他)、費用、経費またはその他の派生的補償についての申し立てについて、(原因の如何にかかわらず)買主に対する責任を負わないものとする

13消費者販売

13.1 商品が消費者販売(1979年物品売買法によって定義)として販売されている場合、買主の制定法上の権利はこれら取引条件の影響を受けない

14 商品の所有権

14.1 商品の完全な法的および実質的所有権は、これに関するリスクが納品時に買主に受け渡されるにもかかわらず、売主が以下に関する支払いを全額受け取るまで、売主によって留保されるものとする

14.1.1 商品、および

14.1.2 支払期限を迎え、買主が売主に対し負うその他のすべての金額

14.2 商品の所有権が買主に渡されるまで、買主は受託者としての資格を持って、また売主の受託者として商品を保持し、いつでもこれを適切に取り扱い、識別マークまたは梱包を廃棄しないものとし、当該商品を他の商品とは別に保管し、そうすることでこれら商品が売主に帰属することを明示し、これにより買主は売主に対し、契約の継続期間中にいつでも買主の敷地内に立ち入り、買主が本取引条件で定められた義務を遵守していることを確認する権利を付与するものとする。買主は、前述の通り商品価格の全額を支払う前に、口頭または書面による返品要請を受けた場合に、売主に商品を返品し、売主は商品に関し既に受け取った購入代金の一部を、本契約に関連し発生したコストおよび費用の適正な金額を差し引いた上で返金する

14.3 第14.1条の目的に関連し、「買主」という表現には買主の子会社または持株会社、または関連会社が含まれる(これらの用語は1985年会社法(改訂版)で定義されている)

14.4売主は、商品の財産権がまだ移動していないかどうかにかかわらず、買主に対して商品価格に関する訴訟を起こす権利を有する

15リスクと保険

15.1 第7条で規定されているように、商品のリスクは納品時に買主に受け渡される

15.2 第14条に明記されている所有権の保持にかかわらず、買主はその全てまたは一部を製造した商品および/またはその他の製品について、本契約に基づく支払金額の全額を対象に、評判の高い保険会社を通じて保険を掛け、その期間は商品の納品時から、商品の所有権が第14.1条に従って買主に引き渡される日までとする

16輸出条件

16.1 これらの取引条件において、「インコタームズ」とは契約が作成された時点で有効となる、国際商工会議所の取引条件の解釈に関する国際ルールを意味する。文脈から他に必要でない限り、インコタームズの規定により定義されている、または特定の意味を与えられている用語または表現は、本契約でも同じ意味をもつ

16.2 商品が英国からの輸出品として供給されている場合、買主と売主との間で書面による別段の合意がない限り

16.2.1 インコタームズの規定は(買主と売主の間で書面により合意された特別な条件のもとで)適用されるが、インコタームズの規定と本取引条件との間に相反がある場合、後者が優先される

16.2.2 買主は、商品の目的地への輸入を規制する法律または規定を遵守し、これに関する(米国、カナダおよび日本を除く)関税および税金を支払う責任を、こうした支払いが契約に含まれていない限り負うものとする

16.2.3 買主は、英国外で商品が使用される国または州の安全規制に準拠していることに満足していると見なされ、そうした商品がそれらの安全規制に準拠していない場合に、売主が負う可能性のある損失または損害のすべてを補償するものとする

16.3 商品は、売主による書面での同意なしに注文されたことを売主が認識している国以外で使用してはならない

16.4 買主は、買主の注文時または購入前に売主によって通知された国で、商品を再販用に提供しない責任を負い、または購入者が商品をそうした国で再販する意図があることを買主が認識している、またはそう信じる理由がある人物に商品を販売しない責任を負う

17買主の保証

17.1買主は以下を売主に保証する:

17.1.1買主は使用に関する推奨や、商品の設置、運用、使用または保管を司るとあらゆる関連法または適用法、またはその他の規制に厳密に従い、商品を設置、運用、使用、保管する;および

17.1.2 買主または買主の代理人が提供する収集車両、コンテナ、船舶またはその他の輸送手段は、健康および安全性の要件に関するすべての関連法規を遵守する;および

17.1.3貯蔵および輸送施設とそのすべての部分、およびそれに関連して使用される全ての機器は、商品の保管(短期および長期の両方)および輸送に適しており、法的拘束力を持ち、当該商品の特性を持つ製品の保管に関連した法律、規制、地方条例またはその他の規則に準拠している;および

17.1.4買主は、商品がその特性に適した条件で保管されるよう計らい、売主によって通達された商品保管に関する推奨を遵守する;および

17.2買主は、第17.1条に明記された保証の違反によって直接的または間接的に生じた請求、損失または損害(売主の評判の毀損を含むが、これに限定されない)について、売主に全額を補償するものとする

18 分離

18.1 本取引条件のいずれか1つまたはそれ以上の条項、またはその一部が、いずれかの法律の下で無効、違法または法的拘束力を失った、あるいはそうした状態である場合、または裁判所が無効、違法または法的拘束力を失ったと判断した場合も、残りの条項や、そうした条項の残された部分の法的有効性と法的拘束力はいかなる形でも影響される、または損なわれることはない

19 管轄

19.1 これらの取引条件と、これに準拠して作成された各契約およびすべての契約は、あらゆる面で英国の法律に準拠して解釈されるものとし、売主と買主は英国裁判所の非専属管轄権に従うことに同意する

20 通知

20.1 本取引条件に基づき、一方の当事者から他方の当事者に与えられることが必要な、またはそれが認められた通知は書面にて行われ、他の当事者の登録事務所または主たる事業所、または通知を行う当事者に本条項に従って適切なタイミングで通知されたその他の住所に送られるものとする

20.2 第20.1条に従って送られる通知は、以下の日程で実施されたものと見なされる:

20.2.1 手渡しの場合は、納品後の翌営業日;

20.2.2 郵送の場合は、受取人の住所が差出人と同じ国であれば投函から3営業日目、それ以外は投函後7営業日目;

20.2.3 ファクシミリ送信の場合、送信が成功した翌営業日;

20.3 証明サービスにおいては、郵送による通知の場合には、それを含む封筒が適切に捺印され、宛名宛に投函されたこと、ファクシミリ送信の場合には適切な宛先に向けて無事に送信されたことを示す十分な証拠が求められる

20.4 この第20条において「営業日」とは、通知が残されたまたは通知が送られた場所の土曜日、日曜日、またはその他の祝祭日以外の日を意味する

21 権利放棄

21.1 買主による契約の規定の違反行為に関する売主の権利放棄は、その後の同一規定またはその他の規定の違反行為に関する権利放棄とはみなされず、売主は権利放棄によって買主に付与された忍耐さや猶予不作為による損害を被らないものとする

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